

医療機器の製造販売承認を取得するためには、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づき、厚生労働大臣に製造販売承認申請を行い、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA:Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)による審査を受ける必要があります。
申請にあたり提出する資料は、薬機法施行規則をはじめ、GCP省令(医療機器の臨床試験の実施基準に関する省令)およびGLP省令(医療機器の安全性評価に係る非臨床試験の実施基準に関する省令)等の要件を満たす必要があります。また、申請後にはPMDAによる適合性調査が実施されます。
さらに、医療機器の製造管理および品質管理(QMS:Quality Management System)については、QMS省令(医療機器および体外診断用医薬品の製造管理および品質管理の基準に関する省令)に準拠した体制を構築した上で調査申請を行い、PMDAによる調査を受ける必要があります。加えて、QMSについては承認取得後も定期的な更新調査を受ける必要があります。
このように、医療機器の製造販売承認を取得するまでには、PMDAの審査・調査を含め、複数のプロセスを適切にクリアする必要があります。提出すべきデータパッケージは製品ごとに異なり、個別の課題への対応も求められるため、開発初期段階からPMDAの相談制度を活用することが、効率的な開発および円滑な承認取得に繋がります。
PMDAとの相談や審査・調査への対応においては、PMDAの見解を正確に理解し、適切に対応することが不可欠です。当事務所では、これら一連のプロセスにおいて、専門的な観点から総合的なサポートを提供いたします。